6/1から自転車の違反罰則が強化されました

6/1より道路交通法が改正され、悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度がスタートしました。

具体的には、自転車に乗っているときに危険な行為で3年以内に取り締まりor交通事故を2回以上繰り返した場合、公安委員会から運転者講習を受けるよう通達(受講料5,700円)が来ます。もし受講しなかった場合は、5万円以下の罰金、となります。

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危険行為(14類型)がありますが、実際どんな行為??漢字がいっぱいでなかなか難しいです・・やってしまいがちな行為の具体例を挙げてみたいと思います。

②通行禁止違反

例えば進入禁止の看板があるのに入って行ったり、一方通行の道路を逆走したり。車ではまずやらない違反も、自転車であればついついやってしまう方も多いのでは。もちろんアウトになります。

また、道路の右側を走るのも禁止です。私も車を運転しているとよく道路の右側を走っている自転車を見かけます。大きな道路で右側の歩道を進行することもあるかと思いますが、これも基本的にはアウトになります。

⑩指定場所一時不停止等

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これも②通行禁止違反と基本的には同じで、車の標識に軽車両である自転車もちゃんと従いなさい、ということです。
「止まれ」の標識がある場合には、自転車も停止線の手前で足をつけて一時停止する必要があります。

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

自転車は歩道でなく路側帯を通りましょう。歩道がない狭い道路の場合には、歩行者を邪魔しないように走らないといけないということです。

⑪歩道通行時の通行方法違反

基本的に自転車は歩道を走ってはいけませんが、標識や政令で定められているとき、および『車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ない』ときには走ってもよい、と書かれています。ちなみに標識というのは以下のようなものです。

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自転車が通行できるのは車道(路側帯)、標識があるときや”やむを得ない”ときのみ歩道も可。
当たり前に歩道を走っていいというわけではないということです。

⑭安全運転義務違反

例えば傘をさしながら、スマートフォンを操作しながらの片手運転、ヘッドホンで音楽を聴きながらの運転はアウトの可能性が高いでしょう。

 

どうでしょうか。何気なくやっていた行為が該当してなかったでしょうか?

ぜひ、安全運転で自転車運転されてくださいね。

そして、自転車保険のご加入もお忘れなく。

 

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