熊本市東区湖東3丁目の国道57号沿いで16日午後7時50分ごろ、
散歩をしていた79才の男性が、向かい側から来た県立高校2年の男子生徒の自転車と衝突しました。
県警によると、男性は転倒して後頭部を強く打ち、病院に搬送されたが17日午前4時50分ごろに死亡した。高校生は左ひじに軽傷を負った。
という痛ましい事故が発生しました。
自転車同士の事故で過去に判例が出た、高額な賠償事例を下記にあげます。
賠償額 (※) | 事故の概要 |
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9266万円 | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決) |
3730万円 | Y運転の自転車が信号機による交通整理の行われていない三叉路の交差点を左折した際、対向進行してきたA(70歳、男性、年金生活者)運転の自転車と衝突した。YとAは転倒し、Aは脳挫傷、脳内出血、急性硬膜下血腫の傷害を負った。病院で緊急手術をしたものの植物状態に陥り、事故の1年4ヶ月後に入院したまま慢性気管支炎を発症したことにより肺炎を併発し死亡した(平成14年6月11日大阪地裁判決) |
3140万円 | 男子高校生が自転車で歩道から交差点に無理に進入。保険勧誘員の女性(60才)が運転する自転車と衝突して転倒させた。女性は頭蓋骨骨折で病院に搬送されたが九日後に死亡しました。(平成14年2月15日さいたま地裁判決) |
一目瞭然ですが、保険を利用せずに賠償するには経済的に大きな負担がかかります。
安全運転義務・安全操作義務というのが第一ですが、
万一の際には自分だけでなく、被害者のためにも自転車保険(個人賠償責任保険)への加入が必要ではないでしょうか。
ぜひ、ご自分の保険で自転車保険にご加入かどうか?もしくは、自動車保険、火災保険などに個人賠償責任特約が付帯されているかどうか?自転車に乗られるお子様がいるご家庭は特に確認しましょう!
亡くなられた男性のご冥福をお祈りいたします。