自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

熊本市自転車安全利用条例改正があり、10月より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

条例の対象は熊本市内で自転車を利用される方すべてが対象です。

今回の条例改正では、あくまでも「努力義務」としており、取締りの実施や罰金・罰則を科されることはありません。

しかし、ヘルメット着用はご自身の安全のためでもありますので、着用に取り組んでいただきますようお願いします。

県警の統計では、県内で21年までの5年間に起きた自転車事故で40人が死亡。このうち半数を超える22人は頭を強打したことが致命傷となったとのことです。

今年1~8月末に県内で起きた自転車事故の死傷者326人のうち、出退勤・登下校中の利用者は半数の163人。

また今年1~8月末に県内で起きた事故の当事者となった自転車利用者の約6割は、何の法令違反もなかったそうです。

いつでも、誰でも事故のリスクがあるので、ぜひヘルメットを着用して自転車に乗りましょう。

また、令和3年10月1日より、熊本県では自転車保険加入も義務化となっております。

重ねて確認をどうぞよろしくお願いいたします。

未加入の方はぜひ「UGOKU」をご検討ください。

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