熊本市自転車安全利用条例改正があり、10月より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
条例の対象は熊本市内で自転車を利用される方すべてが対象です。
今回の条例改正では、あくまでも「努力義務」としており、取締りの実施や罰金・罰則を科されることはありません。
しかし、ヘルメット着用はご自身の安全のためでもありますので、着用に取り組んでいただきますようお願いします。
県警の統計では、県内で21年までの5年間に起きた自転車事故で40人が死亡。このうち半数を超える22人は頭を強打したことが致命傷となったとのことです。
今年1~8月末に県内で起きた自転車事故の死傷者326人のうち、出退勤・登下校中の利用者は半数の163人。
また今年1~8月末に県内で起きた事故の当事者となった自転車利用者の約6割は、何の法令違反もなかったそうです。
いつでも、誰でも事故のリスクがあるので、ぜひヘルメットを着用して自転車に乗りましょう。
また、令和3年10月1日より、熊本県では自転車保険加入も義務化となっております。
重ねて確認をどうぞよろしくお願いいたします。
未加入の方はぜひ「UGOKU」をご検討ください。